薬局は、薬事法によって以下のように定められています。
薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を合わせて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいう
- 保険薬局(調剤薬局)
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病院、診療所から独立し、医師の診断のモトに処方された薬を患者に処方することのできる薬局です。
厚生労働省
調剤薬局は医薬分業に伴って増加しており、医療機関から外部の薬局に出された処方箋はここ 15 年で 40% ほど増加し、半分以上の処方箋が調剤薬局で処方されています。
特別に、日本薬剤師会が定めた基準をクリアし、認定された薬局として、国民に「かかりつけ薬局」の選択基準として薬剤師会が推奨するものを「基準薬局」と呼びます。
- ドラッグストア
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医薬品と化粧品、そして、日曜家庭用品、文房具、フィルム、食品等の日用雑貨を取扱うお店」と、日本ドラッグストア協会にて定義されています。一般医薬品を扱うため、その販売時間内において 1店舗に 1名の薬剤師を配置することが義務付けられています。
医薬分業する病院や診療所が増加してきたことに伴い、店内に調剤室を設けて処方箋を応需する「調剤併設」ドラッグストアも増えてきました。